管理監督者について

 皆さんは一度は管理監督者という言葉を聞いたことがあると思う。もしかしたら、親が管理監督者かもしれない。しかし、この管理監督者というのは企業側からしたら便利な言葉でもある。しかし、これは間違った認識のもと運用されていることがある。将来、会社に入り年数が経つと昇進もするだろう。その時に備えてこの管理監督者について学んでもらいたい。

 *1管理監督者とは、労働基準法第41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」のことをいう。わかりやすく言うならば、会社の中でそれ相応の地位と権限が与えられていて、経営者と一体的な立場である従業員が管理監督者に該当する。企業では「管理職」をこの管理監督者であると混同して使っている場合が多い。しかし、管理職である従業員の一部が管理監督者であり、必ずしも一致するわけではないのだ。その理由は、管理職には厳密な定義はないため、課長以上の役職が管理職の場合や部長以上の役職が管理職などのように、企業によってどの従業員を管理職と呼んでいるかが異なるためだ。それに対して「管理監督者」は先ほど説明したように労働基準法で明確に定義されている。近年、管理監督者と管理職を混同するがために、管理職を全員管理監督者扱いしている「名ばかり管理職」が社会問題となっており多くの裁判が起きている。課長・部長などの役職名が付くからといって管理監督者とは限らないのである。あくまでも勤務実態に照らして管理監督者であるかを判断する必要がある。この管理監督者に該当するか否かの裁判で有名なのは「日本マクドナルド事件」である。店長が管理監督者にあたるかどうか争われた事件であるが、結論をいうと店長は管理監督者に当たらないという判決となった。実質的な人事権もなく、また給料面から見ても時給換算するとアルバイトの給料とそこまで差がないため、管理監督者には該当しないと判断されたのである。その他にも管理監督者に該当するか否かの裁判は多くあるので興味があれば調べてもらいたい。管理監督者と認められなかった理由の多くは実質的な権限がないということである。

 管理監督者について簡単であるがまとめてみた。よく、「管理職になったから残業代が出なくなった」と聞くが、管理監督者でなければ残業代は出す必要がある。将来、管理職になった途端に残業代が出ない場合は、疑ってみるほうが良い。繰り返しになるが管理監督者に該当するかどうかは、あくまでも実態で判断する必要があるのだ。名前だけで判断はしていけないことをしっかりと覚えてもらいたい。

*1 ITトレンド 管理監督者とは?管理職との違いや役割をわかりやすく解説 サイト名不明 https://it-trend.jp/labor_management_system/article/481-0036#:~:text=%E3%80%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%B7%E3%80%8D%E3%82%92%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%9B%A3%E7%9D%A3,%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%81%8C%E9%81%95%E3%81%86%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

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