「学校表簿(学校備付表簿)」とは?意味や使い方を簡単に解説!

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学校表簿(学校備付表簿)の意味

学校表簿(学校備付表簿)とは、学校に備え付けなければならない表簿のことである。1947年に公表された学校教育法施行規則第28条によって、各学校に備え付けるように定められている。
学校表簿(学校備付表簿)には、「学校に関係のある法令」、「学則・日課表・教科用図書配当表・学校医執務記録簿・学校歯科医執務記録簿・学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌」、「職員の名簿・履歴書・出勤簿並びに担任学級・担任の教科又は科目及び時間表」、「指導要録・その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿」、「入学者の選抜及び成績考査に関する表簿」、「資産原簿・出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具・標本・模型等の教具の目録」、「往復文書処理簿」の7つがある。
指導要録及びその写しのうち、入学・卒業などの学籍に関する記録については20年間、指導に関する記録は5年間、その他の表簿は5年間保存する必要がある。
学校表簿は、明治・大正時代から「個性調査簿」「個性観察簿」「児童観察簿」「児童訓練簿」「児童教育簿」等の名称でほとんどの学校に置かれていた。

例文

学校表簿は、万全な学校運営を行う事を目的として作成・保存される資料である。

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