学校評議員制の意味
学校評議員制とは、校長が学校運営に関して学校以外の意見を求めるために、学校評議員を設置する制度のことである。2000年の1月の学校教育法施工規則の改正により導入され、同年の4月より実施されている。
地域に開かれた学校づくりを推進するための制度であり、保護者や地域住民等の意向を把握・反映し協力を得ること、運営状況等の周知を行い説明責任を果たす事を目的としている。
学校教育法施工規則の改正による校長の裁量権拡大に伴い、地域応答性の確保・学校運営のサポートのために設置が可能となった。
学校評議員は校長の推薦によって学校運営に関する設置者によって委嘱され、その任期は設置者によって定められる。また、教育に関する理解と責任に基づく意見を求められることから、保護者や地域住民等への委嘱が想定されている。学校運営に関する校長の求めに応じて意見を述べることができるが、決定に関しては校長の権限と責任において下される。
学校評議員が有効に機能するには、学校に関わる多様な人とのコミュニケーションの緊密さが重要となる。
例文
学校評議員制は、家庭や地域住民の意見を学校運営に取り入れようとする試みである。