行政行為に適用される法原則の検討

行政法は、委任立法とも呼ばれ、議会から権限を与えられた者が委任された権限によって制定する法律で構成されている。この種の法律は、法律の世界では一般的なものであり、世界中の国々で見ることができる。本稿では、行政行為の使用に適用される法的原則を調査し、このテーマに関する授業形式の討論を探求していく。

法令、命令、規則などの行政行為の使用は、いくつかの法的問題を提起する。行政行為はどのような権限を持つのか?その適用を制限するものは何か?既存の法律を変更したり、それを無効にするために使用することができるのか?行政や司法に与えられた他の権力とどのような関係があるのか?これらは、この記事が答えようとする疑問のほんの一部である。
行政行為の権限は、行政機関は委任された権限を超えて法律を制定することができないという超法規的原則によって制限されている。つまり、委任された機関は、委任された権限の範囲外の法律を作ることはできない。この原則は、裁判所が法律の有効性を判断する際にしばしば強調され、超法規的であると判断された法律は無効とされる。
行政行為は、法律が法令、命令、規則の形で行政機関に委任されている場合に限り、既存の法律を変更するために使用することができる。また、委任された権限の範囲内であれば、これらの法律は既存の法律を上書きするために使用することができます。ただし、そのような行為は、公共の利益、合理性、必要性という一般原則に従わなければなりません。
他の形態の権力との相互作用という点では、行政行為は一般に、司法制度で最も重きをなす権限である第一次法によっても覆すことができる。行政行為はまた、コモンローと互換性がなければならない。つまり、そのような法律の施行は、既存のコモンローと矛盾してはならないのである。
最後に、行政行為は、1998年人権法または他の憲法によって保護されている権利を侵害してはならない。つまり、行政機関が制定するいかなる法律も、1998年人権法やその他の憲法が提供する保護に適合していなければならないのである。これは、行政府がその権力を乱用して個人の自由を侵害することがないようにするための重要なポイントである。

行政法の利用は、多くの法的問題を提起する。その中には、行政行為の権限の範囲、その適用、既存の法律を変更する能力、他の形態の権力との相互作用が含まれる。本稿では、超法規的原則、第一次法とコモンローの相互関係、1998年人権法の遵守の重要性など、行政行為の使用に適用される法原則を検討した。その結果

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