「刑訴法改正における被告人の権利保護に関する法的考察」

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【序論】

本論文では、刑事訴訟法の改正に伴い、被告人の権利保護について法的に考察を行う。2016年の刑事訴訟法改正により、被疑者の人権保護が強化されたことが認められているが、一方で被告人に対する保護措置の確立が十分に図られていない状況がある。例えば逮捕・勾留期間の長期化や、弁護人不在の取調べが続いた場合における弁護人指定制度の改善の必要性などが指摘されている。本論文では、このような問題点を踏まえ、被告人の権利保護がどのように確立すべきか、または問題点を解決するためにどのような制度を整備すべきかについて、法的な観点から考察する。その上で、被告人の権利保護がどのように進展しているか、また今後どのような改善が必要なのかといった観点から、刑事裁判における被告人の権利保護の向上に資することを目的とした論文である。

【本論】

被告人に対する権利保護が不十分であることが指摘されている中、まずは逮捕・勾留期間の長期化について考察する。過去には、長期間に渡って逮捕・勾留されることがあったが、2016年改正により最長勾留期間が短縮され、被告人の人権保護は一定程度改善された。しかし、仮に被告人が無罪の可能性もあるのに、長期勾留により被告人が不利益を被ることは考えられる。そこで、適切な短期間における逮捕・勾留の限度を設けることが必要である。 次に、弁護人不在の取調べが続いた場合においても弁護人指定制度の改善が必要であるという問題点がある。こうした問題に対応するためには、被告人の意志を尊重し、適切な弁護人を指定する時期を定める必要がある。さらに、被告人及び弁護人に対し、適切な時間的余裕を与え、十分な準備期間を設けることが望ましい。 また、被告人に対する裁判員裁判が導入され、さらなる被告人権利保護が求められている。裁判員制度の特色を踏まえ、被告人の人格権等の基本的人権を尊重し、公平中立な裁判を受けることができるよう、不適切な拷問等の強制的な尋問・拘禁を禁止する等の法的保障が必要である。 こうしたように、被告人権利保護を確保するためには、適切な逮捕・勾留期間、弁護人指定強化、裁判員制度の法的保障を整備することが不可欠である。今後は、司法の専門家として、これらの改善策の検証、改良、発展に取り組むことが重要である。

【結論】

本論文の結論として、刑事訴訟法の改正による被告人の権利保護の強化は進展しているものの、問題点は継続していることが指摘された。そのため、被告人の権利保護を確立するためには、逮捕・勾留期間の短縮化や弁護人指定制度の改善が必要であると考えられる。さらに、被告人の権利保護を向上させるためには、裁判所・検察官・弁護士といった関係者の意識改革が必要である。以上の点を考慮しながら、今後も被告人の権利保護を推進することが重要であると結論付けられた。

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