【序論】
社会契約論は、政治哲学の分野において中心的な位置を占める重要な理論である。その中でも、原初状態という概念は、社会契約を形成する上で不可欠な要素となっている。従来の社会契約論においては、原初状態とは人間が自由で平等である状態を指し、その状態から社会契約に至るとされてきた。 しかし、近年ではこの原初状態について再検討する必要性が高まってきている。特に、原初状態を定義する際に使用される「自由で平等」という概念が、現代社会において有効かどうかに疑問が持たれている。また、この概念に基づく社会契約には、その正当性についての批判が存在する。 本論文では、これらの問題について再考し、原初状態の再定義を試みる。また、社会契約論において重要な役割を持つ「自由で平等」などの概念の妥当性についても論じる。これにより、社会契約論の理論的枠組みの改善や新たな知見の獲得を目指す。
【本論】
現代社会において、原初状態における自由と平等がどのように理解されるかという問題が存在している。例えば、貧困や差別など現実に存在する社会問題を考慮すると、全ての人々が自由で平等な状態にあるとは言い切れない。したがって、社会契約論において原初状態の再定義が必要である。 また、自由と平等を前提とする社会契約にも批判が存在する。例えば、リベラリストの思想家であるロールズは、誰もが自由で平等な状態にいるという前提の下で、どのような社会契約がなされるべきかを考える「正義の条件」という概念を提唱している。彼によれば、社会契約は不平等な状況にある人々を最も助けるものでなければならない。これにより、自由と平等を前提とする社会契約には限界があることが示された。 以上を踏まえ、本論文では原初状態の再定義による社会契約論の新たな理論的枠組みを提唱する。具体的には、現代社会においては人々の立場や背景に応じて、自由と平等の定義を変更する必要がある。また、リベラリストの考え方を取り入れ、社会契約論が必要とされる問題に対してどのような形で対応するべきかを考察する。これにより、社会契約論の新たな展開が可能となると考えられる。
【結論】
本論文では、社会契約論における原初状態の再定義と、「自由で平等」といった概念の妥当性について論じる。近年、原初状態の「自由で平等」の概念が現代社会において不適切である場合があることが指摘され、社会契約の正当性についての批判も存在する。これらの問題を再考し、原初状態の再定義を試みることで、社会契約論における新たな知見を獲得することが目的である。本研究は、社会契約論の理論的枠組みの改善につながり、政治哲学の分野において中心的な位置を占める重要な理論を深く掘り下げる意義がある。