労働基準法の有給休暇について~アルバイトの学生にも有給ある!?~

労働基準法の有給休暇について~アルバイトの学生にも有給ある!?~

    大学生になりアルバイトを始めた人も多いだろう。しかし、働くうえで労働基準法を知っておくべきである。この法律は知っておいて損はないどころか自分を守るのにとても役に立つ法律である。今回は労働基準法のなかでも有給休暇についてアルバイトの場合でももらえることについて説明したい。

   まず、有給休暇とはそもそも何というところから説明したい。簡単に説明すると本来はそこは働く日であるが休んだとしてもその分の給料がもらえるということである。通常は働かないと給料はもらえない。これをノーワークノーペイの法則という。しかし、通常の休日以外に急病などでどうしても休まなければならない事情や旅行へ行きリフレッシュしたいといった事情が発生した場合がある。その場合有給休暇がない場合は給与が発生しない。そのため、労働者側からしたら給料が減らされると困ると考えてしまい、多少無理をしてでも出勤してしまう。そうすると心身不調に陥る場合がある。それを防ぐためにも有給休暇が存在する一つの理由である。ではこれは出勤日数が少ないアルバイトにも適用されるかどうかという疑問があるが、もちろん適用されるので有給休暇をもらえるのである。しかしもらえるためにはもちろん条件がある。まずは、仕事を開始した日から6ヶ月連続働いていることと全労働日の8割以上出勤していることである。*1あまりにも欠勤が多くない限りこれはクリアできるだろう。次にどれだけもらえるかということであるが、これはどれだけ働いている期間や週の所定労働日数で決まってくる。6ヶ月勤務しており週に3日働いている場合は5日の有給休暇がもらえるのだ。*2詳しい日数は厚生労働省のホームページなどに記載されているので確認してもらいたい。また、有給休暇を取得するには理由はいらない。そのため友達と遊びに行くという理由でも可能である。ただし、業務に支障がきたすと使用者側が判断した場合は有給休暇の日が別の日に変更される場合があるので注意が必要である。

   今回のように労働基準法は全ての労働者を保護するために存在している。大学卒業後は大半の学生は労働者になるのでこの法律を知っていて損はないどころか自分を守ることができる。世の中には労働基準法を守らない企業が存在するので就職するときも注意が必要である。特に提示される労働条件にはしっかりと目を通し疑問に感じた場合は質問するなどという対処法が必要になってくる。

*1*2 厚生労働省 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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