大学に入り、アルバイトを始めた人も多いだろう。アルバイト中や通勤における事故はいくら気を付けていても、やはり起きてしまうものである。そういう場合に備えて労災の基礎知識を説明していく。労災には多くの補償が存在する。これらは複雑であるのでアルバイト中にケガした場合はどうするのか。労災に基準はあるのかなどの労災の入口のことについて解説していく。
まず、労災には業務災害と通勤災害に分けることが出来る。しかし、仕事中や通勤中の事故の全てが業務災害又は通勤災害と認められるわけではない。では、どのような場合に認められるのかを説明する。まず、*1業務災害は第一に業務遂行性の有無の判断がされ、次に業務起因性が認められないと業務災害には認定されない。では、業務遂行性及び業務起因性とは何なのか。業務遂行性とは、労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態であることをいう。もっと分かりやすく言えば業務中であるかや事業場(勤務場所)にいるかどうかを意味する。次に業務起因性である。これは業務と傷病等との間に一定の因果関係が存在することである。つまり、事業場においてきちんと仕事をしておりそれが原因で傷病等が発生したら業務災害とされるのである(あくまで労災を認定するのは労働基準監督署であることには注意してもらいたい)。次に通勤災害である。通勤災害とは、「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」と定義されている。この通勤とは、通勤と相当因果関係があること。分かりやすくいうならば、通勤において考えられる危険が発生したことである。また、通勤中にケガをしたといっても業務災害同様全てが通勤災害とは認められない。合理的な経路及び方法により行う必要があり、業務の性質を除くものとする。合理的な経路とは、会社に届けているような通勤経路またはこれに代替することが考えられる経路のことである。逆に合理的な理由もないのに大きく遠回りとなる経路は合理的な経路とは認められない。次に合理的な方法とは、電車、バスなどの公共交通機関や自転車や自動車などを本来の目的に従って使用する場合などである。逆に無免許である者が自動車を運転する行為や飲酒運転は合理的な方法とは認められない。
このように労災について説明した。労災が認められるか否かはケースバイケースになるため必ずこの事故は労災とは言い切れないが、労災事故をまとめたサイトもあるのでそちらも参考にしてもらいたい。また、勤務先に気を使い仕事中にケガをしたにも関わらず家にいるときにケガをしたと病院に伝える行動はやめたほうがよい。後から実は仕事中というと後の処理が煩雑になってしまい時間を無駄にしてしまうことがあるので注意したい。
*1 公益財団法人 労災保険情報センター 労災になりますか