精神遅滞の意味
精神遅滞とは、知的障害についての名称のうちの一つ。医学では「mental retardation」という診断名を邦訳した語として、精神遅滞という用語をつかってきた。
精神薄弱という語が使われていた時期もあるが、1998年の関連法改正にともなって、知的障害という名称に改正されることとなった。
この語は、知的障害と同じ意味で使われていることが多いといわれている。
WHOの国際疾病分類が掲げている定義によれば「精神の発達停止あるいは発達不全の状態であり、発達期に明らかになる全体的な知的水準に寄与する能力(……)の障害」のことである。
知的発達水準の遅れと、社会的適応能力の弱さ、という2つの要素が、精神遅滞における診断基準である。多くの場合には、脳の機能障害が原因とされる。たとえば、知能検査によるIQの数値が70以下にとどまる、といったことが挙げられる。
知的発達の遅れが軽度の子どもがいる場合には、周囲の人々がそのことに気づかずに、不適切な対応をしていることがある。状態に個人差が大きく、一人ひとりの状態も異なるため、支援においては、実態把握(アセスメント)によって対象者のことを知って、支援目標を定めることが必要である。
また、1971年には、精神遅滞者の権利に関する国連宣言によって、精神遅滞者の人権が保障されることとなった。この宣言は、1993年には、障害者のための機会均衡に関する基準規則に取り入れられている。
例文
いまだに精神遅滞者にたいする偏見はあるけれども、そのような見方はなくしていくべきだ。