預かり保育の意味
幼稚園や認定こども園において、教育時間の前後や長期休業期間中に児童の保育を行う事業をいう。「地域子ども・子育て支援事業」の一環として自治体主体が園に委託等して行われ、施設によって実施日数・時間・料金等が異なる。保育内容についても、自由遊びや特定の習い事の時間を設けるなど園によって様々である。
利用対象は主に満3歳以上で在籍している園児。保育の認定を受けた場合は幼児教育・保育の無償化の対象となり、預かり保育の利用料が上限の範囲内で軽減され、教育の認定のみの場合は軽減されない。
少子化や核家族化に伴い、子どもが異年齢集団や地域の人と関わりながら成長する場の減少が著しく、共働き世帯の増加も相まって預かり保育のニーズが年々高まっていることを受けて、預かり保育を実施する園は増加傾向にある。令和元年度の文部科学省による幼児教育実態調査では、預かり保育を実施している幼稚園は87.8%である。
平成27年にスタートした「子ども・子育て支援新制度」に移行するにあたり、新制度に移行しない施設は従来の私学助成による補助が継続され、移行した施設における預かり保育は、新制度における一時預かり事業(幼稚園型)を受託する形式となる。
例文
・幼稚園の保育の後、子どもを預かり保育に行かせる。
・幼稚園における預かり保育の制度が、保護者の就労支援や子育て支援につながっている。
・共働き家庭が増えた今日では、預かり保育のニーズが高まっている。
・子どもが幼稚園の預かり保育に行く時間を利用して、母親がパートに出る。